猫OK物件に変えない理由なし、今の居住者には迷惑はかからない

空室対策の切り札「猫可物件」

賃貸物件の空室対策の切り札とも言える猫OK物件へのチェンジはハードルが低いです。

賃貸オーナー様が、物件の空室対策のために猫可物件に勝手にチェンジしても、実はやり方を間違わなければ今の居住者さんたちには迷惑はかかりません。

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賃貸オーナー様が気にされるのは、現在入居されている方にペットが嫌いな方がいらっしゃると問題になるということでしょう。

ペットが嫌いな人のその理由の第1位は『鳴き声がうるさいから』です。

ペットで言いますと犬は吠える動物で、しかも声も大きく響きますから、いきなり犬OKのペット可物件にしてしまうとトラブルの原因になるかもしれません。

ただ、猫はどうでしょうか?

猫は、泣いても声はさほど大きくはありませんし、基本的に散歩もしないため家から出るのはごく稀です。

基本的に、飼いやすくておとなしい猫ですから簡単に猫可物件の実現は可能です。

ただ、猫も”盛りの時期”は鳴き声がうるさいです。

盛りの時期は、いつもと声質も大きさも違いますからその鳴き声を不快に感じる人は多いでしょう。

猫可物件にするためにしっかり規約を作る

そこで、猫可物件にして入居してもらう際に守ってもらう『規約』を作るのです。

例えば

  • 去勢済みであること ⇒発情期がないためうるさくない
  • ペットを廊下で歩かせない ⇒共用部を汚さない
  • 猫は○匹まで ⇒部屋の損傷を抑えるため

などです。

猫は、おとなしい動物なのでこのくらいの規約で十分です。(現入居者さんには回覧板でもいいのでしっかり伝えてください。)

1室オーナー様の場合は猫可物件に変更できない?

マンション1棟のオーナー様の場合は、猫飼育可能物件にすることはさほど困難ではないと思います。

猫を飼う場合の規約を作成して、現在の入居者様にお知らせしてご理解頂けば問題ないわけです。

では、マンションの1室オーナー様の場合はどうでしょうか?

マンションの規約を一存で変えることは不可能です。

しかし、現代の空室問題は、どこのオーナー様も頭を悩ましていますので、マンションの管理組合に猫可物件に変更することを提案してみてはいかがでしょうか?

賛成するオーナー様が多く、管理組合の規約を変更できれば猫可物件に変更は可能です。

 

猫可物件をオススメする理由は空室対策です。

猫は、飼育がしやすいということでペットとしての猫ちゃんは大人気です。

今では、猫は、犬よりもペットとして飼っている割合が高いのです。

犬は、吠えるので賃貸物件ではペット可物件でない限り飼えません。

こっそり飼っても確実にバレます。

ところが、猫はバレないのでペット不可の賃貸物件でもこっそり飼っている方がたくさんいます。

逆に言えば、これが今の賃貸物件を勝手に猫可物件に飼えてもほとんど問題が起きない理由になります。

ちなみに、ペット不可物件でこっそり猫を飼っていた方が、私のお客様にもたくさんいらっしゃいます。

そして、退去の時に困ってクロス工事のご依頼をいただきます。

要するに、入居している時は大丈夫だったけど、いざ退去する時にネコの爪とぎ跡だらけのお部屋のままではネコを飼っていたことがバレてしまうからです。

結局、このような経験から、次にお引越しされる物件は猫可物件を選んでお引越しされる方がほとんどです。

ペット可物件は今も少ないながらありますが、契約時に取り決めとして借り主が壁紙を張り替えて退去すること、傷つけた箇所は修復して退去すること、が規約として定められているケースがほとんどです。

そして、その修復のための費用として、予め敷金を一般の賃貸物件より1ヶ月ほど多く要求するところがほとんどです。

ペットを飼う人はそれを承知の上で入居します。

そう考えると、猫可物件にすることのデメリットはほとんどありません。

猫ブームの今を考えると、猫可物件にするだけで空室対策になることは容易に想像できるとは思いませんか?

私は猫好きで賃貸物件に住んでいますし、猫の爪とぎ跡を修復するお客様のお手伝いを多くしてきたので分かるのです。

空室対策に悩んでいるオーナーさんは、思い切ってネコ可物件にすることを強くお勧めします。

猫可物件にするだけでも十分ですが、お部屋をネコちゃん仕様にすることで飼い主がその物件に『絶対に入居したい!!』と思わせるぐらいのリフォームもあります。

こちらの記事でご紹介しておりますので参考にしてみてください。
 ⇒『賃貸オーナー様へ、猫可物件にすると空室対策になるかもです

ネコちゃん飼い主さんが自分で出来るリフォーム

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