介護リフォームの助成金の受給対象者は東京都でも厳密に条件が決まっていて、工事できるリフォームの種類も高齢者の介護をしやすくする内容に絞られています。支給される助成金は、上限20万円から自己負担1割を差し引いた金額です。
目次
介護リフォームの助成金はどういった条件でもらえるか
介護リフォームで助成金をもらう為にはいくつかの条件があります。
大前提として、受給対象であること。
詳しく言うと、要支援・または要介護状態であることです。
日常生活に不便はないが高齢の為にリフォームと考えても受給はできません。
そして、その本人が実際にその家に住んでいること。
おじいさんやおばあさんが泊まりにくることもあるかもしれませんが、そのような場合は対象ではありません。
〈対象者〉
(1) 65 歳以上の高齢者で、要介護又は要支の認定を受けた者
(2) 40 歳から 64 歳の医療保険加入の高齢者で、16 種類の特定疾病により、要介護又は要支援の認定を受けた者
〈所得基準・本人負担割合〉
所得基準なし・本人負担 1 割
これらの条件を満たせば、20万円までの工事であれば自己負担1割でリフォームをすることができます。
東京都が自治体として提供している介護リフォームの助成金
東京都の各区市町村は、「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修給付事業」として、高齢者が居住する住居について、生活の中での移動を円滑なものとする為や、介護のし易さを向上させる為のバリアフリー化などを目的としたリフォームなどに対し、費用の一部(最大20万円)を助成金として補助することを行っています。
~助成金申請の対象となる方や、対象となるリフォーム内容は?~
東京都の各区市町村では、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修給付金事業に於いて、リフォームに掛かる費用の助成金の申請を、対象者や対象工事(リフォーム)を限定し受付ています。
〈対象工事(リフォーム)範囲〉
① 手すりの取付け
② 段差の解消
③ 滑りの防止及び移動の円滑化等のため の床又は通路面の材料変更
④ 引き戸等への扉の取替え
⑤ 洋式便器等への便器の取替え
⑥ その他前号の住宅改修に附帯して必要 となる住宅改修 (浴槽、給湯設備、流し・洗面台の取替えなど、いわゆる設備は対象外)
例えば、高齢の方は握力が低下し、玄関だけでなく各部屋の出入り口のドアノブを回すことも困難になることがありますが、ドアノブからレバー式のものへ換えるなども、移動を円滑なものとするに値することから、助成の対象となります。
助成金での”支援対象”となるリフォームにはどんな種類があるのか
今後も高齢化が続く日本では自宅での介護が重要視されていることもあり、介護リフォームを行う際に助成金を受けることが出来ます。
しかし、どんな種類の介護リフォームでも助成金が受けられる訳ではなく、対象となる工事範囲は限られています。
助成金の対象となる工事
1・手すりの取付け
階段や廊下・玄関などに手すりを取り付けるという工事は助成金の対象となります。
2・段差や傾斜の解消
通路に段差があると車椅子での移動が困難になりますし、つまづきの原因ともなりますので、これらを解消する工事は助成金の対象となります。
3・扉の交換
車椅子に乗った状態では「押して開ける扉」や「引いて開ける扉は」だと1人では移動が困難になることから、横へスライドさせる引き扉へと変更する工事は助成金の対象となります。
4・和式トイレから洋式トイレへの交換
和式トイレでは用を足す時に中腰の体勢を維持する必要があるので、足腰の弱った人には非常に使い難いトイレとなります。その為、和式トイレよりも負担の少ない洋式トイレへの切り替え工事も助成金の対象となります。
5・滑り防止や移動の円滑化の為の床材変更
居室の床材を滑りやすい畳から板製の床材へと変更したり、浴室を水に濡れても滑りにくい床材へと変更することも助成金の対象となります。
6・その他、上記の改修に関する付帯工事
上記の改修工事を行う際に、壁の補強工事や給排水に関する工事が必要となる場合があります。その様な改修に関わる付帯工事も助成金の対象に含まれています。
当店がオススメする介護リフォームは、お風呂の床材を滑りにくくヒヤッとしない高齢者にやさしいものに交換する工事です。
つまずいたり滑ったりしての転倒が一番怖いので、家の中の危険の部分から優先的にリフォームすることをお勧めします。
当店のお風呂の床工事(バスナフローレの施工)でも、受給対象のお客様は助成金でリフォームさせていただいております。
また、床材をバスナフローレに変更することで、滑りにくくなるだけではなく、タイル特有のひんやり感がなくなりますので、ヒートショック対策にもなります。